「栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化」について

栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化

 2026年度(令和8年度)の診療報酬改定において、保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件が見直されました。
 
 入院中の患者以外の患者に対して、薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経口投与が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合については、
 ・手術後の患者である場合はその旨
 ・経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨
 ・必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由
 を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とする。