一般社団法人 山梨県医師会定款

第1章 名称及び事務所

(名 称)

第1条 本会は、一般社団法人山梨県医師会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。

 

第2章 構 成

(構 成)

第3条 本会は、山梨県を区域とし、その区域内における地区医師会及びその他の医師会(以下「地区医師会」という。)に所属する会員をもって組織する。

 2 前項の地区医師会は、代議員会が承認したものでなければならない。

 

第3章 目的及び事業

(目 的)

第4条 本会は、地区医師会との連携のもと、医道の昂揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。

 

(事 業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 医道の振作昂揚に関する事項

(2) 公衆衛生に関する事項

(3) 学校保健に関する事項

(4) 地域医療に関する事項

(5) 社会保険医療に関する事項

(6) 環境衛生に関する事項

(7) 医学の振興及び医学教育に関する事項

(8) 医業経営の安定、会員の福祉向上による国民の健康及び福祉の増進に関する事項

(9) 医事法制に関する事項

(10) 母体保護法指定医に関する事項

(11) 会員の相互扶助に関する事項

(12) 広報活動に関する事項

(13) 医師会相互の連絡調整に関する事項

(14) その他本会の目的達成に関する事項

 

第4章 会 員

(組 織)

第6条 本会に次の会員を置く。 

(1) 正会員 A会員(開業している会員)

B会員(病院・医院に勤務している会員)

(2) 準会員 C会員(山梨大学に在籍している会員)

 

(会員の資格及びその喪失)

第7条 会員は、地区医師会の会員で、本会の目的及び事業に賛同したものとする。

2 会員が所属の地区医師会の会員の資格を失ったときは、同時に、本会会員の資格を失うものとする。

3 前項の他、会員は次に掲げる事由によって会員の資格を失う。 

 (1) 第14条第1項(会員の制裁)の規定による除名

 (2) 退会又は死亡

 

(入会、退会及び異動)

第8条 本会に入会しようとするとする者は、所属の地区医師会を経て、本会に所定の届出をしなければければならない。

2 会員で本会を退会しようとする者は、所属の地区医師会を経て、本会に所定の届出をすることにより、任意にいつでも退会することができる。

3 会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前項2項と同様に、その届出をしなければならない。

4 本会を除名された者で再入会しようとする者については、裁定委員会の審議裁定を経て、会長がその再入会を承認することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、会長は、第14条第1項(会員の制裁)の審議にかかっている会員からの退会届出の受理を保留し、同条項に基づく処分を行うことができる。所属の地区医師会において同条項に準ずる手続の審議にかかっている会員についても同様とする。この場合、当該会員は、上記審議に関する限りにおいて会員たる地位を失わない。

 

(会費及び負担金)

第9条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。

2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、代議員会で定める。ただし、特別の事情ある者に対しては、代議員会の決議を経て、その額を減免することができる。

 

(会員の本務)

第10条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。

2 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。

 

(会員の権利)

第11条 会員は、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。

(1) 同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2) 同法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)

(3) 同法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)

(4) 同法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面の閲覧等)

(5) 同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(6) 同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7) 同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8) 同法第246条第3項、同法第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

 

(報告、発表及び意見具申)

第12条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができるとともに、本会の目的及び事業について意見を具申することができる。

 

(表 彰)

第13条 本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより、表彰することができる。

 

(会員の制裁)

第14条 会長は、会員について次の各号の一に該当する、又はその他正当な事由あると認めるときは、裁定委員会の審議裁定を経て、戒告又は除名の処分をすることができる。

(1) 医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者

(2) 本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱した者

 2 前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対してその旨通知するとともに、その氏名及び処分事由の概要を、所属の地区医師会に通知しなければならない。

 3 第1項の規定にかかわらず、代議員の資格の喪失については、第18条第2項(代議員の資格の喪失)をもって行う。

 

第5章 代議員及び予備代議員

(代議員の員数その他)

第15条 本会に、代議員を置く。その員数は、別に定める基準のとおり、概ね正会員50名につき3名とする。

2 前項の代議員をもって法人法上の社員とする。

3 代議員は、本会の役員又は本会の裁定委員と兼ねることができない。

 

(代議員の任期)

第16条 代議員の任期は、選出後最初の定時代議員会開催日より、2年後の定時代議員会開催日の前日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了時において、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて社員たる地位を失わない(当該代議員は、代議員会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)

3 代議員の任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、代議員は、引き続きその職務を行わなければならない。

 

(代議員の選出)

第17条 代議員は、別に定めるところにより、正会員の中から地区医師会において選出する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

2 前項の選出において、正会員は等しく選挙権及び被選挙権を有する。

3 代議員に欠員が生じたときは、地区医師会は、すみやかに後任の代議員の選挙を行うものとする。

4 後任として選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 本会の正会員でない者は、本会代議員選出についての議決権を有しない。

 

(代議員の資格の喪失)

第18条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意いつでも代議員を辞任することができる

2 代議員会は、正当な事由があると認められる場合には、総代議員の3分2以上の多数による決議により、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。

3 前2項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。

(1) 第7条第2項又は同第3項第2号の規定による会員資格の喪失

(2) すべての代議員の同意

 

(予備代議員)

第19条 代議員に事故があるときに備えて、予備代議員を置く。

2 代議員に事故があるときは又は代議員が欠けたときは、予備代議員に議決権を代理行使させることができる。

3 第15条第1項及び第3項(代議員の員数その他)、第16条第1項及び第3項(代議員の任期)、第17条(代議員の選出)並びに第18条(代議員の資格の喪失)の規定は、予備代議員において、準用する。

 

(本会から選出する日本医師会の代議員及び予備代議員)

第20条 本会は、日本医師会の委託を受けて、日本医師会の代議員及び予備代議員を選出するものとする。

2 日本医師会の代議員及び予備代議員の任期は、日本医師会の定めるところの任期による。

3 第1項の日本医師会の代議員及び予備代議員の選出に関し必要な事項は、別に規則で定める。

 

第6章 代 議 員 会

(代議員会)

第21条 代議員会は、代議員をもって組織し、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 代議員会を法人法上の社員総会とする。

 

(定時代議員会及び臨時代議員会)

第22条 代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会の2種とする。

2 定時代議員会は、毎年1回、招集しなければならない。

3 臨時代議員会は、必要がある場合に、理事会の決議を経て、会長が招集する。ただし、5分の1以上の代議員から、会議の目的である事項及びその理由を記載した書面をもって、臨時代議員会招集の請求があったときは、会長は、当該請求があった日から6週間以内に臨時代議員会を招集しなければならない。

4 代議員会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面による通知を、開催日の1週間前までに代議員に発しなければならない。

 

(代議員会の議長及び副議長の互選)

第23条 代議員会に、議長及び副議長各1名を置く。

2 議長及び副議長は、代議員会において、代議員の中から互選する。 

3 議長及び副議長の任期は、それぞれの代議員としての任期による。

 

(議長及び副議長の職務)

第24条 代議員会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理し、議長が欠けたときは、その職務を行う。

 

(議長及び副議長の後任者の互選)

第25条 議長又は副議長が欠けたときは、その後任者を互選しなければならない。

 

(代議員会の任務)

第26条 代議員会は、次に掲げる事項を決議する。

(1) 決算に関する事項

(2) 会費及び負担金の賦課徴収及び減免に関する事項

(3) 代議員の資格の喪失

(4) 理事及び監事の選任及び解任

(5) 会長、副会長の選定及び解職 

(6) 理事の報酬等の額 

(7) 定款の変更に関する事項

(8) 本会の解散に関する事項

(9) 理事会が付議した事項

(10) その他代議員会(社員総会)で決議するものとして法令又はこの定款で定

められた事項

(11) その他本会の目的達成に必要な事項

 

2 代議員会において、会長は、次に掲げる事項を報告する。

(1) 第61条第2項に定める事業計画書、収支予算書等

(2) 第62条第2項に定める事業報告

(3) その他必要な会務報告

 

(代議員会の定足数及び決議)

第27条 代議員会は、代議員の過半数の出席がなければ、議事を開き決議することができない。

2 代議員会の議事は、出席代議員の過半数でこれを決する。

3 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 代議員の資格の喪失

 (2) 監事の解任

 (3) 定款の変更

 (4) 解散

 (5) その他法令で定められた事項

 

(代議員会への出席発言)

第28条 役員は、代議員会に出席して、代議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について、必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が代議員会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより代議員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則で定める場合には、この限りでない。

 

(代議員会の議事規則)

第29条 代議員会の議事に関して必要な事項は、代議員会の決議を経て、別に定める。

 

第7章 役 員 等

(役 員)

第30条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理 事 20名以内

(2) 監 事  2名

 2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。

 3 会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事を業務執行理事とする。

 

  (理事の職務)

第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐して業務を執行する。

4 理事(会長及び副会長を除く。)は、理事会の決議により分担して執行する。

5 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長は、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、会長の職務を代行する。

6 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、代表理事以外の理事は、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、会長の職務(本会を代表するものを除く。)を代行する。

 

(監事の職務)

第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び本会職員に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

(役員等の任期)

第33条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。

2 役員は、再任されることができる。

3 理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義理を有する。

 

(役員等の選任)

第34条 理事及び監事は、会員の中から、代議員会の決議によって選任する。

2 会長は、地区医師会の会長と兼ねることができない。

3 役員等の選任に関する必要な事項は、別に規則で定める。

 

(会長、副会長の選定及び他の理事の選任等)

第35条 会長、副会長及び理事は、本定款の定めるところにより、代議員会の決議によって選定・選任及び解職する。

2 前項の規定に基づく会長、副会長及び理事の選定においては、前条の規定に基づき選任された理事をもってそれぞれの候補者とする。

 

(役員の補欠の選任)

第36条 理事又は監事が任期途中で退任し、又は解任されたときは、なるべくすみやかに補欠の選任を行うものとする。

2 前項により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の親族等割合の制限)

第37条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 

(役員等の解任)

第38条 理事又は監事は、代議員会の決議によって解任することができる。

 

(役員等の報酬)

第39条 理事又は監事に対して、代議員会において定める総額の範囲内で、代議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(役員等の責任免除)

第40条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、免除することができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失がない場

合には、本会は、同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる

理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度に

おいて理事会の決議によって免除することができる。

 

(顧 問)

第41条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、代議員会の決議を経て、会長が委嘱する。

3 顧問の任期は、会長の任期による。

4 顧問は、次の職務を行う。 

 (1) 会長の相談に応じること

 (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

 

第8章 理 事 会

(理事会)

第42条 本会に、理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって組織し、会長が招集し、その議長となる。

3 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求をした場合において、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。

6 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(理事会の任務)

第43条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な本会職員の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び禁止

(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

(6) 法人法第114条第1項の規定による定款の定めに基づき同法第111条第1項の責任の免除

 3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異論を述べた場合は、この限りでない。

 

(理事会への報告の省略)

第44条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の報告については、この限りでない。

 

(理事会への出席発言)

第45条 代議員会の議長及び副議長は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

 

(議事録)

第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名、押印しなければならない。

 

第9章 山 梨 医 学 会

(学 会)

第47条 本会に、山梨医学会(以下「医学会」という。)を置く。

2 医学会は、医学に関する科学及び技術並びにこれに関する事業を行う。

3 医学会に関して必要な事項は、別に定める。

 

第10章 裁 定 委 員 会

(裁定委員会)

第48条 本会に裁定委員会を置く。

2 裁定委員会は、11名の裁定委員をもって組織する。

 

(裁定委員の選任)

第49条 裁定委員は、正会員の中から、代議員会において選任する。

 

(裁定委員の任期)

第50条 裁定委員の任期は、第33条第1項(役員の任期)の規定を準用する

2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。

 

(裁定委員の兼職禁止)

第51条 裁定委員は、本会の役員及び代議員(予備代議員を含む。)並びに地区医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。

 

(身分に関する裁定)

第52条 裁定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その裁定を行う。

(1) 第8条第4項(除名者の再入会)の規定による会員の再入会に関する事項

(2) 第14条第1項(会員の制裁)に規定する会員の制裁に関する事項

(3) 会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項

 2 前項の裁定を行うにあたっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。

 

(紛議に関する調停)

第53条 裁定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その裁定を行う。

(1) 会員相互間その他の紛議に関する事項

(2) 医師会相互間の紛議に関する事項

 2 前項第1項の場合においては、会員の所属する地区医師会の意見を聞かなければならない。

 3 第1項第2号の場合においては、当該医師会から調停を依頼された場合に限るものとする。

 

(裁定委員会に関する規則)

第54条 裁定委員会に関して必要な事項は、代議員会の決議を経て、別に規則で定める。

 

第11章 委 員 会

(委員会の設置)

第55条 会長又は代議員会は、特に必要があると認める場合には、委員会を設置することができる。

2 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に規則で定める。ただし、代議員会が設置する委員会に関しては、代議員会の決議を経て、別に定める。

 

第12章 地区医師会長会議

(地区医師会長会議の設置)

第56条 本会と地区医師会との連絡及びその他必要な事項の協議を行うため、地区医師会長会議を置く。

2 地区医師会長会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

3 役員は、必要がある場合には、地区医師会長会議に出席する。

 

第13章 団体契約及び意見表明

(団体契約)

第57条 本会は、社会福祉、社会保険及び公衆衛生上必要な事項については、団体契約を締結することができる。

 

(行政庁等に対する意見表明)

第58条 本会は、第4条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して、意見を述べることができる。

 

第14章 資産及び会計

(本会の経費)

第59条 本会の経費は、会費、負担金、賛助金、寄付金及びその他の収入をもって充当する。

 

(事業年度)

第60条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第61条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類は、理事会の承認を受けた後、代議員会に報告するものとする。

3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間事務所に備えて置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第62条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時代議員会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、定時代議員会の承認を受けなければならない。

 3 第1項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款、代

議員名簿を事務所に備え置くものとする。

 4 貸借対照表は、定例代議員会終結後遅滞なく、公告しなければならない。

 

(余剰金の分配の禁止)

第63条 本会は、余剰金の分配を行うことが出来ない。

 

(財産の管理責任)

第64条 本会の財産は、会長が管理する。

 

(会計の規程等)

第65条 会計に関して必要な事項は、別に定める。

 

第15章 事 務 局

(事務局)

第66条 本会に、事務局を置く。

2 本会の事務局の職制並びに職員の任免、分限、給与及び執務に関して必要な事項は、会長がこれを定める。

 

第16章 雑 則

(残余財産の帰属)

第67条 本会が解散等により清算をする場合において、残余財産があるときは、その残余財産は代議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第第5条第17項に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

(定款施行規則)

第68条 定款の施行に関して必要な事項は、代議員会の決議を経て、別に規則で定める。

 

(公 告)

第69条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、山梨県において発行する山梨日日新聞に掲載する方法による。

 

(委 任)

第70条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附   則

(施行期日)

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

(日本医師会代議員等に関する経過措置)

2 この定款施行の際、現に日本医師会代議員及び予備代議員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、それぞれ選出されたものとみなす。

 

(代議員等に関する経過措置)

3 この定款施行の際、現に代議員及び予備代議員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、それぞれ選出されたものとみなす。

 

(代議員会の議長及び副議長に関する経過措置)

4 この定款施行の際、現に代議員の議長及び副議長の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、それぞれ選出されたものとみなす。

 

(会長等に関する経過措置)

5 この法人の最初の会長は今井 立史、副会長は刑部 利雄、副会長は手塚 司朗、

理事は㓛刀 融、理事は中澤 良英、理事は佐々木 勝彌、理事は篠原 文雄、

理事は小俣 二也、理事は藤井 道孝、理事は斉藤 義昭、理事は長沼 博文、

理事は松澤 仁、理事は溝部 政史、理事は窪田 良彦、理事は宮澤 敏彦、

理事は渡邉 洋、理事は佐藤 弥、理事は大芝 玄、監事は天野 隆三、

監事は武井 茂樹 とする。

 

(裁定委員に関する経過措置)

6 この定款施行の際、現に裁定委員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、それぞれ選出されたものとみなす。

 

(顧問に関する経過措置)

7 この定款施行の際、現に顧問の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、それぞれ選出されたものとみなす。

 

(委員会委員に関する経過措置)

8 この定款施行の際、現に委員会委員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、それぞれ選出されたものとみなす。

 

(職員に関する経過措置)

9 この定款施行の際、現に本会の職員である者は、従前と同様の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、事務局職員として任命されたものとみなす。

 

(計算書類等の作成等に関する経過措置)

10 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第51条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。