山梨県内企業・労働者向け 育児・介護休業法 改正内容まとめ
はじめに
2025年4月から施行される育児・介護休業法の改正により、企業や労働者の皆さまに関わる制度が大きく変わります。本資料では、改正内容をわかりやすくまとめ、山梨県内の事業場における対応をサポートするための情報をお届けします。
改正ポイント一覧
1. 子の看護休暇の対象拡大
現行:小学校就学前の子が対象
改正後:小学校3年生修了までの子が対象
2. 子の看護休暇の取得理由の追加
現行:病気・けが、予防接種、健康診断
改正後:上記に加え、感染症による学級閉鎖、入園・卒園式への参加も対象
3. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
現行:3歳未満の子を養育する労働者が対象
改正後:小学校就学前の子を養育する労働者が対象
4. 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
現行:テレワークは明確に定義されていない
改正後:短時間勤務制度の代替措置としてテレワークが明記
5. 育児のためのテレワーク導入の努力義務
現行:規定なし
改正後:3歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク導入が努力義務に
6. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
現行:常時雇用労働者数1,000人超の企業が対象
改正後:常時雇用労働者数300人超の企業が対象
7. 介護離職防止のための措置義務化
現行:努力義務
改正後:介護休業制度の周知、個別の意向確認、情報提供、研修実施などが義務に
おわりに
本改正により、働く人が家庭との両立をしやすくなる制度が拡充されます。事業者の皆さまには、労働環境の整備と制度の周知を進めていただき、安心して働ける職場づくりを目指していただければと思います。